大阪地方裁判所 昭和40年(ワ)4854号 判決
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〔判決理由〕二 (三)。そこで、本件土地に被告市が量水器を、被告会社がメーター屋外引込線及び支持柱をそれぞれ所有していることが本件土地の占有と認められるかどうかについて判断する。
本件土地上に李義重、李周白所有の建物六棟が存在すること、同人等に対し、被告市が量水器を、被告会社がメーター、支持柱、屋外引込線を貸与していることは前記認定のとおりである。
従つて、これらの物件は、いずれも李義重、李周白が被告等から上水道及び家庭電力の供給を受けることによつて建物の効用を増加させ、自己の生活上の便宜をはかる目的で被告から借受け、建物及び本件土地に付属させている小部分の動産にすぎないというべく、右建物が取毀される等これら物件の使用目的が終了した場合には、李義重、李周白においてこれらの物件を被告等に返還すべき義務を負つているというべきである。
このような事情を考慮すれば、本件土地を占有しているのはこれら六棟の建物所有者李義重、李周白であつて、量水器の所有者である被告市、メーター、支持柱及び屋外引込線の所有者である被告会社はいずれも本件土地を占有していないと認めるが社会通念上相当である。
また弁論の全趣旨によれば、被告市は給水装置に送水し、被告会社は電気供給装置に送電していることが認められるけれども、右送水、送電によつて被告等が本件土地を占有していると認めることも出来ない。(山内敏彦 藤井俊彦 小杉丈夫)